コラム
- 2021.03.29
- これだけ読めばOK!成年後見のメリット・デメリットを徹底解説!
高齢化が進むわが国では、認知症などで判断能力が低下した人が詐欺などの事件に巻き込まれ大切な財産を失ってしまう事案が多発しています。
犯罪に限らず、正常な判断ができない状態では不要な物品やサービスを購入してしまったり、内容をよく理解しないまま契約を結んでしまうこともあるので、日常生活におけるリスクや危険を回避できるように支援が必要です。
認知症などで判断能力が衰えた人の保護・支援を行う仕組みとして安全性が高いとされているのが「成年後見制度(法定後見)」です。
本章では成年後見制度のメリットとデメリットについて詳しく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。
成年後見のメリット➀財産管理を本人に代わり任せることができる
成年被後見人となる人(支援を受ける人)は契約などの法律行為が有効にできないだけでなく、日常生活では自己の財産についても管理が難しい状態です。
そのままではタンス預金や多額の預金が入った通帳などを紛失してしまったり、不用意に浪費してしまったり、他人にだまし取られてしまうなどの危険があります。
成年後見人(支援する人)を設定すると本人の大切な財産を代わりに管理してもらうことができるので、こうした危険を避けられます。
成年後見人による財産管理は「本人のためにならない出費は一切認めない」という立場でなされるため、本人の財産保護という視点で見ても堅牢な守りとなります。
成年後見のメリット➁財産凍結を解除できる
認知症などで判断能力が低下した人の財産は凍結されることがあり、そうなると身近な介助者による生活費の引き出しなどもできなくなるので大きな問題になります。
銀行預金については、金融機関の職員が預金者の判断能力の低下に気づいた時点でその預金口座を凍結して引き出しができないようにします。
これはあくまで口座名義人の預金が他人に奪われないようにと善意で行う措置なのですが、家族などの介助者が本人の生活費を用意できなくなるという結果にもなってしまいます。
そこで成年後見人を設定すれば、正当な代理人として本人の預金口座を管理することができるので、口座の凍結を解除してもらえます。
また認知症になると預金の操作だけでなく、不動産なども同様に本人名義で取引ができないようになります。
不動産の場合は特定の機関に凍結されるわけではありませんが、認知症などで判断能力が落ちた相手と取引をすると後で契約が無効になるなどトラブルになる恐れがあるため、相手方が取引に応じてくれなくなります。
もし共有名義の不動産であれば、売却には共有者全員の合意が必要です。
認知症で売却にかかる合意の意思表示ができなければ、不動産の現金化ができなくなってしまうということです。
不動産資産の塩漬けにもつながり、非常に非効率です。
成年後見人を設定することで、本人のために必要である場合は不動産の売却も可能になります。
成年後見のメリット➂詐欺などのトラブル防止になる
成年後見人は本人に代わって財産を管理するので、本人の手元に大金を置かないことで不用意な浪費を防いだり、訪問販売や特殊詐欺などで不用意に現金を支払ってしまうトラブルを直接防ぐ作用があります。
またそれだけでなく、成年後見人の権限として、被後見人が不利益な契約をしてしまった際に、その契約を取り消すことができるという強力な作用を持ちます。
その場で現金の授受が無くても、健康食品の定期購入などの契約をしてしまうようなこともあるかもしれません。
成年後見人は、それが成年被後見人にとって不利な契約である場合は契約を取り消し、支払ってしまった代金があればその返還を求めることもできます。
健常者であれば、その契約が自分にとって有利か不利か判断ができますが、認知症などで判断能力が落ちると適切な判断ができないため、不利な契約でも応じてしまうことがあります。
そのような場合でも、成年後見人が付いていれば契約を取り消して本人を不利益から守ってあげることができます。
成年後見のデメリット➀裁判所に管理される
成年後見制度は支援を要する人を社会的に保護する仕組みとして存在するため、システム的にかなり厳格に運用されます。
これがメリットにもなる一方で、逆にデメリットになることもあります。
成年後見制度は全体として裁判所によって管理、統制される仕組みになっていて、本人を支援する成年後見人も支援業務について裁判所に報告する義務があります。
確実に本人のためになる支援事務が遂行されているか監視されることになるので、家族など身近な人が成年後見人として後見業務に従事する場合は、煩雑な事務にかかる手間や時間が煩わしく感じてしまうでしょう。
また財産管理についても、確実に本人に資する用途でなければ利活用することは許されません。
例えば一般的に考えられる相続税対策も成年後見制度の下では有効な対策の多くを実施できません。
年間110万円までの贈与税の非課税枠を利用した生前贈与や、現預金の不動産化による課税資産の圧縮、また税施策上用意されている各種の特例等を考えた対策などもできなくなるので、相続や相続税全体を考えた対処ができなくなります。
成年後見制度は、あくまで本人のみの利益を考えるものであり、相続人にかかる相続税については考慮してもらえないのです。
では本人のためになる投資などはどうかというと、これも認められません。
投資は不確実性があり、本人の財産を低下させる可能性があるため不可とされています。
実務上でよく起きる問題点としては不動産の売却が挙げられます。
不動産については、単に管理の手間がかかるからとか、相続対策として現金化するためなどの理由では売却を認められません。
例えば本人が入所する施設の費用に充てるためなど、本人のためになるということがはっきりしなければ認めてもらえないのです。
売却するには事前に裁判所の許可を得る必要があるので、成年後見人の判断で勝手に売却することはできません。
そのため、ケースによっては利用しない不動産のために固定資産税を払い続けなければならないなどの問題が生じることもあります。
成年後見のデメリット➁後見人には家族がなれないこともある
成年後見制度の利用を考えるのは、要支援者本人やその身近にいる家族であることがほとんどです。
そう考えると、本人を見守り支援する成年後見人には家族がなるはず、なるべきだと考える人が多いと思います。
しかし成年後見人が誰になるかは裁判所の決定に委ねられるため、家族が成年後見人になれないこともあります。
成年後見人の選任申し立てをする際に、裁判所には候補者として家族など身近な人物を推薦することは可能です。
しかし、裁判所が第三者の成年後見人が適切だと判断すれば、弁護士などの職業人が選ばれることもあります。
本人に十分な資産があり、成年後見人の報酬の支払いに不都合が無い場合には、裁判所は弁護士等の職業人を選任するケースが多いようです。
実際、これまでの利用ケースをみると、半数以上の事案で家族以外の第三者が成年後見人に選任されています。
仮に家族が成年後見人に選任されたとしても、裁判所の判断で「後見監督人」を付けられることもあります。
後見監督人は成年後見人の後見事務が適切に実施されているか監視・監督する業務を担います。
家族が成年後見人になった場合、十分な支援業務ができるかどうか監視が必要だと裁判所が判断すると後見監督人が選任されます。
後見監督人も裁判所に決定権があり、こちらも主に弁護士や司法書士などの職業人が選ばれます。
結局のところ、素人が後見事務を適切に行えるかどうか、裁判所が疑問視している姿勢の表れと言えるでしょう。
制度的な問題点として、成年後見人や後見監督人を誰にするのかは最終的に裁判所に申し立ててみないと分からず、その結果によっては成年後見制度を利用しないといった選択も許されていないため、第三者が介入してくる可能性を考えて制度の利用をためらうケースが増えています。
成年後見人にしても後見監督人にしても、家族以外の第三者が選任されると報酬の支払いが必要になります。
費用負担について次の項で見ていきます。
成年後見のデメリット➂高額な費用が掛かることも
成年後見制度の利用をためらう人が多い最大の理由に費用負担があります。
費用は大きく裁判所への申し立てにかかる費用と、成年後見人や後見監督人に対する報酬に分けられます。
申し立てに係る費用で大きなものは、本人の判断能力の鑑定が必要になった場合にかかる医師の診断料です。
主治医が担当する場合は5万円程度が目安ですが、精神科領域が専門でない場合は診断を断られることがあります。
その場合は精神科領域の専門医にお願いすることになり、10万円程度の費用がかかります。
また申し立てを弁護士等の専門家に頼む場合、15万円~30万円程度の報酬が必要です。
そして費用面で最も懸念されるのが成年後見人や後見監督人の報酬負担です。
先述の通り、上記の職には裁判所の判断で第三者の職業人が選任されることがあります。
その場合、成年後見人に対しては月額報酬として2万円~3万円が必要で、本人の財産の額が大きい場合は6万円程度まで増額されることもあります。
これとは別に、不動産売却などの手続きを行った場合はこれに対する報酬が別途認められます。
第三者の後見監督人に対しては月額1万円~2万円程度必要で、本人の財産が多い場合は3万円程度まで増額されることがあります。
一度成年後見人が選任されると、基本的には本人が死亡するまで後見事務が継続するため、報酬の支払いも生涯続くことになります。
年間数十万円の費用を払い続けるのは相当な負担となり、このため制度利用を敬遠する人が多いのも事実です。
成年後見人や後見監督人に対する報酬は本人の財産から支出されるので、家族が自分の財産から支弁する必要はありせんが、本人の財産が減少することになり、相続人となる人にとっては相続財産の減少により取り分が少なくなります。
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