タレントの布川敏和氏が弊社を訪問してくださり、「事業の分野を超え総合的に お客様のお悩みを解決する」をテーマに取材を受けました。
財産の受け継ぎ方を
決めておきましょう。
- ご家族が揉める「争族」を
防ぎます。 - 複雑な相続手続きをシンプルにできます。
- ご本人の想いや希望を実現
します。
次女が介護をしてくれたので
相続財産を多くしたい
土地は長男に相続して欲しい
血のつながりのない方へ財産を承継したい
複雑な遺産分割を家族にさせたくない
家族が忙しく相続手続きを進める時間がない
相続人関係が複雑で揉めそうである
前妻との間に子どもがいる
疎遠な兄弟が相続人である
元気なころの想いが実現
できなくなってしまう…!
相続発生時に周囲に
重い負担をかけることに
なってしまう…!
分配率を守る為に
土地を売ることに…
相続財産を渡したくない人に
財産が…
相続が発生すると相続財産は法律で決められた内容で分けられます。
その結果、土地を誰が所有するのかや、私は介護を頑張ったから、父が生前私に〇〇を相続して欲しいと言っていたといったことから争いが生じるリスクがあります。
ご家族が相続で揉めないように相続の方法を事前に本人が遺言書を作成して決めておくことが非常に重要です。
相続について事前に決めておくには…
遺言書が有効です!
遺言書は自分の相続財産の分け方を決めておくことや、残された家族の負担を減らすために非常に有効な制度です。
しかし法律で決められた様式で書かないと無効になってしまうという注意点があるため、正しく理解してから書く必要があります。
遺言書はいつでも書き換えられます!
遺言書はいつでも書き換えられます。
認知症等の被害妄想による撤回や、判断能力の低下につけこむ「悪魔の甘いささやきによる遺言」もありえます。
また、ご本人が書いても法律で定められた書き方になっていなければ無効になります。
認知症になったときの
資産凍結対策にはならない!
認知症になると資産が凍結(不動産の売却不可、預金の解約不可など)になりますが、遺言はあくまで「亡くなった後の財産の行方を決めるもの」で、生前の財産管理や認知症対策にはなりません。
後継ぎ遺言はできません!
(二次相続以降に効果はありません)
遺言は、次に渡す人までしか決められません。
〇〇家として残していきたいなど、さらにその次(次々代)までの財産の行方を決めることはできません。
相談者の現状や希望、目的の確認
財産調査
各種生前対策の検討(検討した上で
「遺言」が最適な場合に実施)
遺言書内容等のご提案
遺言内容のアドバイスや提案
相談者が希望する手続に関連する
注意点や手法などを資料化して提案
予備的遺言や付言事項を確認
遺言作成に必要な手間を全て代行
公正証書遺言の作成
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対策をするかどうかご判断ください
ここまでは全て無料です!