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コラム

2021.03.29
必ず知っておきたい!認知症による財産凍結を防ぐ「家族信託」!

私たちは自分で所有する財産について、原則として自由に利用したり、処分することができます。

近代司法の三大原則の一つに「所有権絶対の原則」というものがあり、自己所有の財産は自分で利活用でき、他人に勝手に利用を制限されることはありません。

しかし認知症になるとこの原則が外され、その人の財産が凍結されて自由な利用や処分ができなくなるため、様々なトラブルに発展する事例が増えています。

本章では認知症になった方の財産凍結に関する問題点と、解決策について詳しく解説していきます。


そもそもなぜ認知症になると財産は凍結されるの?

相続をめぐる話題の中で、人が死亡して相続が起きると、その人の銀行預金が凍結されてお金を引き出せなくなる、という話を聞いたことがないでしょうか?

これは、死亡した被相続人の口座に入っている預金を、相続する権利の無い人が勝手に引き出してしまうことができないように、亡くなった人の財産を守るために銀行がとる措置です。

遺言書が準備されていたり、遺産分割協議が済んで権利が確定したことが分かれば、凍結は解除されます。

あくまでも本人の財産保護が目的であるということですね。

認知症による財産凍結も同じ目的で、判断能力が低下した本人の財産が他人に勝手に使われたり、処分されてしまうことが無いように、一時的に制限をかけられます。

上にならって銀行預金を例にとると、認知症をわずらって預金の管理が難しくなったことをいいことに、家族や親族、あるいは家族以外の第三者が勝手に預金を引き出すことも考えられます。

こうしたことを防ぐために、口座名義人が認知症であることを金融機関が察知すると、当人の口座を凍結し、不正利用ができないようにするのです。

細かく言うと、死亡の際の口座凍結の場合は振り込みも含めて一切の口座取引が制限されるのに対し、認知症になった時の凍結では振り込みが継続されるなどの違いが出ますが、お金を引き出せなくなる点は変わりません。

しかし、たとえ本人の財産保護が目的であったとしても、弊害も出てきます。

例えば、それまで認知症になった方の生活の面倒を見てきた身近な家族などが、本人の生活費を用意するためにお金を引き出すこともできなくなってしまいます。

そうすると、本人の生活を維持するための原資を用意できず、生活が困窮することも考えられます。

面倒を見ている人が自腹で資金を出すのも筋が違いますし、兄弟間などでは不公平感もでます。

認知症にかかる財産凍結の問題には、「本人の財産保護VS利便性の確保」という問題が常に付きまとっていて、今のところは利便性を犠牲にしても財産保護を重視する傾向にあると捉えることができます。


凍結される財産にはどのようなものがあるのか

では認知症になった場合に凍結される財産にはどんなものがあるのか、例を挙げて見ていきます。

①金融機関の預金口座

メジャーな都市銀行や身近な地方銀行だけでなく、口座を持てる金融機関の預金は全て対象になります。

例えば信用金庫や信用組合、労働金庫、農業協同組合や漁港共同組合などに預金口座を持っている場合も対象です。

②不動産

土地や建物などの不動産も認知症になると売却などの処分を自由にすることができなくなります。

預金口座の凍結とくらべるとイメージが異なり、こちらは特定の機関によって「凍結」されるわけではなく、取引の相手方が安全を考えて取引に応じてくれなくなります。

無理に進めると、契約の有効性に問題が生じて大きなトラブルになるからです。

③株式や証券口座

認知症による判断能力の低下で法律行為ができなくなると、株式など有価証券の売買取引や、株主としての議決権の行使もできなくなります。

経営者などで自社株を多く保有している場合、株主総会の開催ができず会社としての意思決定ができなくなる恐れもあります。

また株の売買などで使用する証券口座も凍結の対象になります。

④生命保険

認知症になると、生命保険の保険金の請求もできなくなります。

認知症も含めて、本人が請求手続きをすることができない事態に備えて、保険各社には指定代理請求制度が用意されています。

概ね、直系血族や同居している3親等内の親族を代理人に指定しておくことができます。

特約の形で本契約に付帯させますが、多くの場合指定代理請求特約にかかる保険料は無料です。


認知症による財産凍結を防ぐには

認知症による財産凍結の問題を見てきましたが、一口に認知症といっても判断能力の衰え度合いは様々です。

まだ症状が軽いうちであれば、一般の人とそう変わらない生活ができることもあります。

軽度の段階であれば金融機関の職員が認知症に気づけないこともありますし、身近な家族が付き添って契約等の実務を賄うことができるかもしれません。

ただ、認知症は通常進行性の症状となるため、いずれは判断能力の衰え度合いが増し、問題となるタイミングが訪れます。

そこで小手先の対応ではなく、安定感のある対処法を前もって考えておく必要があります。

認知症による財産凍結を防ぐ方法としては以下の3つが考えられます。

①成年後見制度の利用

認知症等で判断能力が低下した場合に、成年後見人を付けることで財産の利用を継続することができます。

しかし成年後見制度は本人の財産保護に主眼を置くため、資産の積極的な運用は行えません。

不動産の処分についても本人に資することが明らかでなければならず、単に管理が面倒などの理由では売却することもできません。

また成年後見人となる人物は裁判所が決めるため、弁護士など職業後見人が付いた場合は一定の報酬負担が発生します。

②任意後見制度の利用

認知症等で判断能力が低下した時に備えて、事前に契約の形で財産の管理を任せる約束をしておけるのが任意後見制度です。

本人の判断能力が低下する前は任意後見契約の効力は眠った状態で有効となりません。

契約ベースですので本人の自由意志が尊重されやすいメリットもありますが、任意後見契約の効力発動には裁判所が関与する点で以下の③よりは柔軟性がありません。

任意後見契約は公正証書の形で作成しなければならず、本人の判断能力が低下した段階で裁判所に任意後見監督人の選任申し立てが必要です。

裁判所の一定の関与の元で、本人を任意後見人が支援し、任意後見監督人がその支援事務が適切になされるように監視します。

任意後見人の報酬の有無は契約で定めますが、任意後見監督人の報酬は裁判所が決定し、通常は有償となります。

③家族信託の活用

認知症による財産凍結に備える方法として近年注目されているのが家族信託です。

本人の身上監護(契約などの法律事務を代理すること)はできませんが、財産管理については上の①や②よりも柔軟かつ効率的に任せることができ、認知症対策だけでなく相続対策としても脚光を浴びています。

家族信託は契約ベースで信頼できる身近な家族などに財産の管理運用を任せることができ、財産の所有権自体を移転するのが特徴です。

上の①と②はあくまで本人名義の財産を支援者が管理するのに対し、家族信託では財産の管理運用を担う人(家族信託では「受託者」といいます)に財産の所有権自体を移してしまいます。

受託者の名義になるわけですから、財産が凍結されることがなく、信託契約の範囲内で受託者が財産を管理・運用・処分することができます。


認知症になる前の対策で防ぐ方法

財産凍結を防ぐには、認知症になる前の段階で対策を講じておくことが大切になります。

前項で見た方法のうち、①の成年後見制度は認知症になった後でなければ利用できません。

従って、理論的には財産凍結が起きた後でとる対策手段となります。

認知症になる前に準備できるのは②の任意後見制度と③の家族信託です。

任意後見と家族信託はどちらも契約ベースとなるので、認知症となり判断能力が低下する前に準備する必要があります。

その上で、任意後見契約については本人が認知症となった段階で家庭裁判所に手続きを取り、実際に契約の効力を発動させる必要があります。

そのためタイミングによっては家庭裁判所に手続きを取る前に、一旦財産の凍結が起きる可能性があります。

家族信託については裁判所の関与がなく、信託契約をすぐに有効なものとすることができます。

例えば、父親の預金と自宅不動産を信託財産として息子に預けるとします。

家族信託では所有権を受託者に移してしまうので、預金と自宅不動産の所有権は息子に移り、父親が認知症になったとしても財産は凍結されません。

所有権を移してしまうことで、息子が財産を好き勝手に使ってしまうのではないかと心配になりますが、所有権の移転は便宜的なものであり、息子が自分勝手に利用したり処分することはできません。

預金については、金融機関にもよりますが信託されたものであることが分かるように名義人を設定されるのが通常ですし、不動産も登記簿上で信託財産であることが分かるように記載がなされます。

信託された財産は信託契約の範囲内での利活用に制限されるので、財産を預かる受託者に横取りされる心配は要りません。


対策をせずに認知症になってしまったらどうしたら良いのか?

もし任意後見や家族信託などで事前の対策をせずに認知症を発症してしまった場合、本人の財産凍結を解除するには成年後見制度を利用するしかなくなります。

財産凍結解除の唯一の手段となりますが、成年後見制度は問題が多く指摘されています。

全体的な利用勝手が悪いこともありますが、最も懸念されているのが成年後見人の選任と費用負担についてです。

本人を支援する成年後見人は裁判所に決定権があり、利用を申し立てた家族などは裁判所の決定に異を述べることはできません。

要支援者となる本人にある程度の財産があると、弁護士など職業後見人が選任されることが多く、費用負担が生じます。

そして、管理が必要な財産があるうちは本人が死亡するまでずっと報酬の支払いが必要で、その負担は大きいものになります。

職業後見人が選任されるならば成年後見制度を利用しないなど、条件付きで申し立てることもできず、申し立てた後は裁判所の決定に従うしかないのが現状です。

他にも効果的な財産運用ができないなど弊害が多いので、成年後見制度は使わないに越したことはありません。

認知症になってからでは成年後見制度しか選択肢がないことを理解し、その前に任意後見や家族信託などで事前の手当てをしておくことが非常に大切になります。


効果的な財産運用を望むなら家族信託が有効

事前に対策を講じられる任意後見制度と家族信託ですが、任意後見制度では積極的な投資などの財産運用は行うことができません。

不動産についても同様で、積極的な土地活用や財産の組み替えなども行うことができません。

財産凍結を防ぎつつ、より効率的に自由な財産運用を望むのであれば、任意後見制度よりも家族信託が有効です。

ただし家族信託の利用は実務的に難しい面もあるので、専門家に相談しながら進めることが重要になります。

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